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RULES & REGULATIONS / 2026

規則・運営細則

令和8年度秋季大会プログラムに掲載された規定を確認できます。項目を選ぶか、キーワードで掲載ページを絞り込んでください。

出典:令和8年度秋季大会プログラム
競技・審判・球場関連:冊子 p.2〜7(PDF 4〜9ページ)/少年部運営細則:冊子 p.22〜25(PDF 24〜27ページ)
原文の表記を保ち、画面に合わせて改行・空白を整えています。図表の配置は各ページ末尾の原本画像で確認できます。
原文には「午後の試合/午前12時」等の表記、および施行日の記載がない末尾の附則があります。推測による修正は行っていません。資料掲載後の変更を含む場合は、連盟の最新の連絡もご確認ください。
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大会・球場規定冊子 p.2 / PDF 4ページ

登録上の注意・審判員の注意

渋谷区少年二部(中学生)・学童部(小学生)軟式野球大会 競技上および審判上の注意事項

《登録上の注意》

1.選手登録 男女は問わない。指定日までに提出すること。

2.障害保険 チームごとに保険に加入し、選手登録時にその写しを本部へ提出すること。

3.学校行事 運動会・参観日等の学校行事は、当初は指定する日までに、それ以降に 学校行事が決定したときは、試合の2週間前までに本部へ申告書を提出する。 選手登録と同時の時は紙で申告書を提出、それ以外の時はメールで申告書を 送付する。 尚、学校行事として申告できるのは、試合当日に選手が9人そろわない日程のみ とする。

4.追加抹消登録 所定の用紙に保険の写しを添付し、本部へ提出すること。 追加登録した選手は、登録当日から試合に出場できる。

① 追加登録・登録抹消の申請書は、正本・副本各1部を提出すること。 副本は,チーム控えとしてその場で返却する。

② 番号・学校名・住所・登録区分などに変更があったときは、変更前の 内容を登録抹消申請書に、変更後の内容を追加登録書に記載し、 提出してすること。 大会途中において、登録選手のクラス変更は出来ない。

5.不正登録 不正登録が発覚した場合は、チームは次の処分を受ける。

① 当日の試合前または試合中に発覚した場合は、その試合を停止し、 当該チームを負けとする。

② 試合終了後に発覚した場合は、その試合は認定し、次の試合の出場権 を剥奪(没収)する。

③ 当該チームの代表者と監督に対して、少年部の名において、当日から 1年間少年部の全行事への参加資格を剥奪する

《審判員の注意》

1.審判当番 ① 大会委員は7時50分に、球審・塁審は8時に球場本部へ集合する こと。ただし、二子玉川は9時に全員グランドへ集合すること。

② 審判団の球審当番と試合時の塁審当番の兼務は認めない。

③ 試合の準備から当日の全試合終了後の片付け、反省会の終了を以て 任務完了とする。 塁審当番について(学童)を参照

④ 塁審当番が無断欠席のチームは、該当の試合を没収する。 2回目からは、少年部の名において厳罰に処する。 その年の最終試合の場合は、翌年に持ち越すことなく、少年部の名に おいて厳罰に処する。

⑤ 雨天の場合でも、必ず集合すること。

⑥ 必ず審判カードを持参し、捺印を受けること。またインジケータおよび ハケを各自持参のこと。

⑦ 審判は満18才以上とする。

2.審判服装 審判団は、帽子・上着・ズボンとも、指定の審判服。塁審当番も、帽子・上着、 ズボンとも指定の審判服に限る。中に着るシャツ及び靴下は紺または黒とする。 雨天または厳寒時には、紺または黒っぽいウインドブレーカー着用可。 ただし、所属チームのウインドブレーカーは不可。

3.球 審 必ずプロテクターを着用すること。

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大会・球場規定冊子 p.3 / PDF 5ページ

試合上の注意 1〜7|集合・雨天・試合時間

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《試合上の注意》

1.無断欠場 試合当日まで全く連絡が無く欠場したチームは、ペナルティとして当該試合及び 次の試合も没収する。(最終試合の場合は、次の大会の第1試合に持ち越す。)

2.選手不足 選手不足で試合が不可能な場合でも、グランドに集合してコールを受ける こと。この場合においては、次の試合は没収されない。 ただし、二子玉川グランド(少年二部)の場合は速やかに連絡をとり集合の 必要はない。

3.選手集合 決められた試合時間の30分前までに集合し、本部へメンバー表を提出する こと。前の試合が延長等で長引いても、当初試合開始予定時刻の30分前 までにメンバー表を提出すること。

4.選手遅刻 試合時間に遅れて、選手整列時に整列できない選手はグランドに入れない。

5.監督代行 監督を代行する場合は、メンバー表提出時にその旨を記載し届け出ること。 代行者の背番号は問わない。

6.雨天時等 ① 雨天等による当日の試合中止に関しては、責任審判の下、大会審判団 および大会委員が協議して決定する。

② 中止の場合は、大会委員は速やかに当日の試合チームの代表者に連絡 し、代表理事および常務理事にも報告する。

③ 当日の試合チームの代表者は、午前8時から10時までに大会本部に 問い合わせることが出来る。

④ トーナメント戦においては、午前の試合を午後に実施する場合がある。 その旨、該当チームの代表者に連絡するものとする。

7.試合時間 ① 少年二部 1時間45分 7回戦 学童Aクラス 1時間30分 6回戦 学童Bクラス 1時間30分 5回戦

② 上記試合時間を過ぎたら、新しいイニングには入らない。ただし、時間内 でも大会運営上新しいイニングに入らない場合がある。(学童Bクラス)

③ 最終回を終わった段階で、または試合時間が過ぎた段階で、同点の場合 は特別方式で1イニングの試合を行う。(学童Aクラス・学童Bクラス) ただし、グランド使用時間等の理由で特別方式の試合が出来ない場合は 再試合とする。(少年二部)

④ 再度同点の場合は、最終出場選手による抽選で勝敗を決定する。

⑤ 少ないイニングで大量得点差となった場合

    1 2  3    4  5 6   7  計
A   0 3
B  20

(1)先行チームAが2イニングの攻撃を完了した時点で、上記試合時間 を経過した場合は、試合終了とする。

(2)先行チームAが2イニングの攻撃を完了した時点で、上記試合時間 を経過してない場合は、後攻チームBの攻撃を行い上記試合時間 を経過した時点で試合終了とする。(学童Bクラス)

⑥ 学童Bクラスの試合運営について 学童Bクラスに限り、以下の特別ルールを適用する。

・攻守交替の条件を3アウトまたは7得点時点とする。 但し、決勝トーナメント(準決勝、決勝、3位決定戦)には適用しない。

・総得点差により勝敗は決するが、規定回数終了後または規定時間経過後 同点の場合は(1)~(3)の順にしたがい勝敗を決定する。

(1)1回に7得点による攻守交替した回数が多いチームを勝者とする。

(2) (1)で同数の場合は、特別方式で1イニングの試合を行い、勝敗を決定する。

(3) (2)で同点の場合は、最終出場選手による抽選で勝敗を決定する。

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大会・球場規定冊子 p.4 / PDF 6ページ

試合上の注意 7〜12|終了判断・投球制限・特別方式

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⑦ 試合時間の経過による終了判断 ※攻撃中とは、スリーアウトの瞬間から次のイニングの攻撃中となる。

(1) 後攻チームBが勝っている場合

(少年二部・学童Aクラス)

    1   2  3  4  5 6   7   計
A   0   0  0  0  0 0    ※1
B   0   0  0  0  1      ※2

○6回表の攻撃中に上記試合時間が経過した場合(※1)

・先攻0点なら先攻負けで試合終了となる。 ○6回裏の攻撃中に上記試合時間が経過した場合(※2)

・球審が最終打者を宣告し、打席終了時点で試合終了となる。

(2) 先攻チームAが勝っている場合

(少年二部・学童Aクラス)

    1   2  3  4  5 6   7   計
A   0   0  0  0  0 1    ※3
B   0   0  0  0  0      ※4

○6回表の攻撃中に上記試合時間が経過した場合(※3)

・この回(6回)が最終回となる。

・後攻チームBが、裏の攻撃で逆転したらサヨナラ勝ちが成立する。 ○6回裏の攻撃中に上記試合時間が経過した場合(※4)

・後攻チームBが逆転した場合、サヨナラ勝ちが成立する。

・後攻チームBが0点の場合、試合終了となる。

・後攻チームBが1点を取って同点の場合は、7回から特別方式で行う。

⑧ 後攻チームが攻撃中に上記試合時間が経過した場合(学童Bクラス) ※攻撃中とは、スリーアウトの瞬間から次のイニングの攻撃中となる。

(学童Bクラス)

    1   2  3  4  5 計
A   5   7  3
B   6   7  ③

(1)後攻チームBが攻撃中、上記試合時間経過時に逆転している場合 は、球審が最終打者を宣告し、打席終了時点で試合終了となる。

(遅延行為がないように注意すること。)

8.試合での投球制限 ①1投手の1日の投球数は、学童Aクラス70球、学童Bクラス60球とする。 ②1日でダブルヘッダーの場合も、1投手1日制限投球数以内とする。

③ボークにもかかわらず投球した場合は、投球数としてカウントする。

④学童Aクラスの試合で4年生以下が投手及び捕手を務めることを禁じる。

⑤学童Aクラスの新人戦大会は5年生以下で編成されたチームとする。 また、3年生以下が投手及び捕手を務めることを禁ずる。

9.コ-ルドゲ-ム 7回戦は 4回終了時 10点差、 5回終了時 7点差

(得点差) 6回戦は 4回終了時 10点差、 5回終了時 7点差 5回戦は 3回終了時 10点差、 4回終了時 7点差

10.コ-ルドゲ-ム 日没、天候不良等でコールドゲームにする場合は、少年二部および学童 Aクラスは4回、学童Bクラスは3回をもって試合成立とする。 例えば、学童Aクラスで4回表先攻チームの攻撃終了時にコールドゲーム になった場合、後攻チームが得点をリードしている時は、試合成立とする、 同点および4回裏の後攻チームの攻撃中にコールドゲーム になった場合、 先攻チームがリードしているときは試合は成立せずノーゲームとする。

11.遅延行為 打者はサインを見る場合、バッターボックスをはずさずに見ること。 サインは手短に出し、試合の運営に影響を及ばさないこと。(時間短縮)

12.特別方式 少年二部・学童Aクラス・学童Bクラスは、無死、一塁、二塁で継続打者 から攻撃を行う。前回の最終打者が一塁、その前を二塁走者とする。

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大会・球場規定冊子 p.5 / PDF 7ページ

試合上の注意 13〜36|ベンチ・用具・試合進行

13.ベンチの件 登録番号の若いチームが1塁側とする。先攻後攻は試合前に決める。

14.背 番 号 選手の背番号は0~27、31番以上でも可。ただし、99番まで。 監督は30番、コーチは29番・28番。(選手と同じユニフォームを着用する事。)

15.ベンチに入れる者 選手の他、監督(30番)・コーチ(29番・28番)を含め4名以内とする。 ただし、ユニフォーム着用は監督、コーチのみとする。他の者は、運動が出来る 服装でチームの帽子を着用し18才以上の指導者であれば可とする。

16.シートノック 試合前のシートノックは行えない。

17.試合進行 試合の進行、中止等は全て球審の権限による。 その他は渋谷区軟式野球連盟の規約に準ずる。

18.抗 議 権 抗議は監督および当該プレーヤーが、ルール上の問題のみを行うことが出来る。

19.変 化 球 投手の変化球は、学童は禁止する。投げた時のペナルティは競技者必携 の「競技に関する連盟特別規則(学童野球に関する事項)」の定めるところによる。

20. サイドスロー 投手のサイドスロー、アンダースローについては禁止するものではない。

21.投手のイニング制限について Aクラスは1日6イニングまでとする。Bクラスは、1日5イニングまでとする。 投球イニングに端数が生じた時の取り扱いについては3分の1回(アウト1つ)未満の 場合であっても、1イニング投球したものとして数える。 尚、Aクラスに限り、特別方式に限り投球できる。(Bクラスは不可) ただし、一投手の投球制限が優先される。

22.選手交代 代打等の選手交代は必ずベンチからタイムのコールを球審に告げ、監督 または当該選手が球審に申し出ること。

23.タ イ ム 監督が投手のもとへ行ける回数は3回までとする。ただし、1イニングに 同一投手のもとへ2度行けば自動的に投手交代は適用しない。 捕手または内野手が1試合に投手のところに行ける回数は3回とする。

(捕手または内野手が一人でも投手のところに行けば1回とする。) 攻撃側のタイムは、1試合に3回までとする。 特別方式は、守備側、打撃側ともに1イニングに1回とする。

24.ボ - ク 少年二部および学童Aクラスは原則として1回目より宣告する。 ただし、学童Bクラスはこの限りではない。

25.キャッチボ-ル 監督・コーチ等はグランド内で選手のキャッチボールの相手は出来ない。

26.ヘルメット 少年二部:打者・次打者・およびランナーは着帽。 5個必要 学 童:打者・次打者・ランナーおよびコーチャーは着帽。 7個必要

27.バ ッ ト 公認バットを使用すること。金属バットは可。( JSBB 公認の表示) 大山グランドでの一般用(中学~大人)バットの使用を禁止する。 球審は試合前に確認すること。

28.キャッチャー 公認のヘルメット・マスク・プロテクター・ファウルカップおよびレガースを 着用すること。

29.スパイク ゴムまたはプラスチック製のスパイクとする。金属は不可。(少年二部は可)

30.マスコットバット グランド内へマスコットバット・リング等の持ち込みを禁止する。

31.ボール回し 試合中内野手のボール回しを禁止する。(時間短縮)

32.最後のボール 守備が終わり、最後のボール保持者は必ずマウンドにボールを置いて ベンチに戻ること。

33.素 振 り 試合開始時の「集合」コールから試合終了まで、バットの素振りを一切禁止 する。(危険防止)

34.本塁突入 本塁突入の場合は体当たりをしてはいけない。捕手はホームベースを空けること。 ただし、タッチの際はこの限りでない。(危険防止)

35.防寒対策 寒い日にあっては、ベンチ・コーチャーボックス内でグランドコートの 着用を可とする。

36.手袋使用 打撃時および守備時の手袋の使用およびリストバンドの使用を認める。

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大会・球場規定冊子 p.6 / PDF 8ページ

試合上の注意 37〜38・大山グラウンドルール

37.代行捕手 攻撃が終了して守備につく際、捕手がプロテクター等を装着している間、 監督・コーチが捕手の代わりに投手の投球を受けることを認める。

(学童のみ:時間短縮)

38.臨時代走 投球が打者の頭部(首より上)に当たった時(ヒット・バイ・ピッチ、死球)は、 いかなる場合でも選手の健康面に配慮し臨時代走(コーティシーランナー)を適用する。

・臨時代走は、試合に出場している選手に限られ、チームに指名権はない。

・臨時代走は、打撃を完了した直後の選手とする。 ただし、バッテリー及びすでに塁上にいる走者は除く。

・臨時代走はアウトになるか、得点するか、またはイニングが終了するまで継続する。

・臨時代走に代走を起用することはできる。この場合、死球を受けた選手への 正規の交代となり以後出場できない。

《大山グラウンドルール》

1.ホームラン 学童はA・B両面ともオーバーフェンスまたはランニングホームランとする。 外野ネットに当たったものはフリーとする。 ただし、A面のレフト側においてかさ上げしたネットは、防護用に作られた 為、これに当たったボールはホームランとみなす。

2.ネ ッ ト ネットに挟まった打球・送球は、いずれもエンタイトルツーベースとする。

3.メガホン 大山グラウンドでのメガホン使用は禁止する。

(二子玉川グラウンドにおいては監督のみ1個使用可。)

4.ジャ-持込 ベンチ内へのジャー、クーラーボックスは各1個の持ち込みを許可する。 ただし、選手が飲むときは見苦しくないよう、十分に配慮すること。 また、個人所有の水筒の持ち込みを許可するが、かご等にひとつにまとめて持ち込むこと。

5.ネット開放 強風時、A・B面間の仕切り用ネットの開放は責任審判が決定する。

6.カメラ撮影 バックネット裏に張ってあるロープ内に入ることができるのは、当日の

(動画撮影禁止) 大会審判・塁審・委員・当該試合の投球数係のみとする。 ただし、委員責任者の許可を受けることでロープ内でのカメラ撮影は可能とする。 ビデオカメラ及びスマートフォン等での動画撮影は禁止とする。 各チーム大人1名のみロープ内に入り、カメラ撮影することができるが、ロープ内で声を出 すことや、応援等の為に頻繁に出入りすることを禁じる。 その際に、ネットにカメラ等を引っ掛けてはならない。三脚を使用する場合は 足を広げすぎないようにし、その場から離れないこと。 なお、ロープ外(本部周辺は除く)の動画撮影は可能とする。撮影に際しては、子ども等の 肖像権およびプライバシー保護に十分配慮し、撮影した画像等についてはチーム内の 許可を得て利用、配信すること。

7.応援旗掲示 チーム応援旗等の掲示は、当該ベンチ側の屋根上部とコーチャーズボックスの後ろの 金網部分に限りこれを許可する。ただし、金網やベンチに登っての掲示は厳に慎むこと。

8.野次罵声 父兄やチーム関係者の野次・罵声・大声等、試合の進行を妨げる行為は控えること。 あまりにひどい場合は、グラウンド外で あっても、球審は当該チームの監督に注意を促すこと。 グランド内にての罵声は球審の権限にて退場処分とする、またグランド外での罵声 も大山公園からの退場処分とする。

9.ベンチ外からの指導 グラウンド外からの指導は禁ずる。委員、審判に注意されても応じない場合は大山公園からの 退場を命ずる。

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大会・球場規定冊子 p.7 / PDF 9ページ

公園・球場の禁止事項・塁審当番(学童)

《大山公園内外・二子玉川グラウンド禁止事項》

1. キャッチボール・素振り等は指定された場所以外では禁止する。 キャッチボールのボールは指定された場所まで大人が持って行き、指定された場所 までの行き帰りの時に子供に持たせない。

2. 駐車場がない為、各チームおよびその関係者は車での来場を禁止する。 選手の送迎、荷物の積み下ろしは指定場所(JICAの横のグラウンドに繋がる階段のある通路) での乗降のみ許可する。 各チームの代表者は迷惑駐車が発生しない様に、チーム関係者に周知徹底すること。 タクシーでの乗り入れの場合も乗降は指定場所のみとする。 階段を使うことが困難な体の不自由な人に限り指定場所以外の乗降も許可する。 トラブルが発生した時は当該チームの次の試合を没収する。 その年の最終試合の場合は、翌年に持ち越すことなく、少年部の名において厳罰に処する。

3. 試合当日、選手の自転車での集合を禁止する。代表者は部員に周知徹底すること。 大人の自転車およびバイクは所定の場所に止めること。

4. ユニフォーム、チームシャツ、チーム帽を着用している時は、公園内の遊具のある区画に 立ち入ることを禁止する。代表者はしっかり監視すること。

5. ユニフォーム、審判服を着用しての喫煙は禁止とする。(競技者必携記載事項)

6. 荷物は公園利用者の邪魔にならないよう、グラウンド側のコンクリートスペースに収まるように置くこと。

7. 公園のベンチの場所取りをしてはならない。使用後は速やかに空けること。

8. 各チームで出したゴミは、必ず持ち帰ること。

《塁 審 当 番 に つ い て ( 学 童 )》

1.塁審当番 〔午前の試合〕 ※午前8時に集合し朝礼を行う、第2試合終了後終礼を行い解散

・第1試合の塁審は、同じグラウンド面で行なう第2試合の 両チームから1名づつ出す。

・第2試合の塁審は、同じグラウンド面で行なった第1試合の 両チームから1名づつ出す。

〔午後の試合〕 ※午前12時に集合、第4試合終了後終礼を行い解散

・第3試合の塁審は、同じグラウンド面で行なう第4試合の 両チームから1名づつ出す。

・第4試合の塁審は、同じグラウンド面で行なった第3試合の 両チームから1名づつ出す。 ※注意:集合時間に無断欠席したチームは、≪審判員の注意≫1.④(P.2)の規定にしたがい罰則処置とする。

2.塁審の資格・服装等 〔現行の規定による。〕

3.変則的な試合実施に伴う塁審当番 〔同一グラウンド3試合実施予定時の第3試合の塁審等〕

・塁審当番は必ず集合のこと なお、該当試合の塁審については審判団と調整し、決定する。

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少年部運営細則冊子 p.22 / PDF 24ページ

運営細則 第1〜7条|総則・加盟・役員

渋谷区軟式野球連盟少年部運営細則

第1章 総 則

(名 称)

第1条 本少年部は、渋谷区軟式野球連盟少年部(以下「少年部」という。)と称し、渋谷区軟式野球連盟 の内部組織とする。

(目 的)

第2条 少年部は、渋谷区内の少年野球チームの連合体として、正しい野球技術を習得し、好ましいマナ ーを身に付けることにより、楽しい少年野球を普及し、その健全な発達を図るとともに、加盟チーム 相互の自立を促し、緊密な連携と親睦を図ることを目的とする。

(事 業)

第3条 少年部は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 少年野球大会の主催及び後援

(2) 各種上部大会への参加

(3) 少年野球の普及、発展に関する指導と研究

(4) 少年野球の技術向上及びルール、マナーに関する指導と研究

(5) 関係官庁並びに諸団体との折衝及び積極的な連携と意見具申

(6) その他前条の目的を達成するために必要な事業

(加盟及び脱退)

第4条 少年部へ加盟しようとするチームは、次に掲げる資格要件に該当し、かつ、所定の登録申込書に 年間登録料及び大会参加費を添えて、少年部に提出しなければならない。

(1) 競技者の年齢層により、少年二部(中学生)、学童Aクラス(小学6年生以下)又は学童Bクラス

(小学4年生以下)にそれぞれ編成されたチームであること。

(2) 渋谷区に在住又は在勤する成人の責任者がチームの代表者であること。

(3) 競技者(ただし、硬式野球ボール使用団体登録者を除く。)の半数以上が渋谷区に在住、又は 在学する者で編成されたチームであること。 2 少年部の加盟チームは、次の各号の一に該当するときは、その資格を喪失する。

(1) 前項に定める資格要件を具備せず、少年部が不適格と認めたとき。

(2) 自ら脱退の意思を表明したとき。

(3) 除名の処置をとられたとき。

第2章 役 員

(役 員)

第5条 少年部に次の役員を置く。

(1) 理事 15名以上20名以内

(2) 監事 2名 2 理事の内1名を代表理事、1名を事務局長(常務理事)、1名を審判部長(常務理事)、2名を会計理事とする。

(役員の選任)

第6条 理事及び監事は、知識経験を有する者の中から適任者を評議員会において選任し、代表理事は 理事の互選により定める。 2 常務理事及び会計理事は、代表理事が指名する。 3 理事及び監事は、相互に兼ねることはできない。

(役員の職務)

第7条 代表理事は、少年部を代表し、すべての業務を統括する。 2 常務理事は、代表理事を補佐し、第24条に定める業務を処理する。代表理事に事故あるとき 又は代表理事が欠けたときは、あらかじめ定めた順位に従い、その職務を代行する。 3 会計理事は、会計事務を処理する。 4 理事は、理事会を構成し、業務の執行を決定する。 5 監事は、会計を監査し、その結果を評議員会に報告する。

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少年部運営細則冊子 p.23 / PDF 25ページ

運営細則 第8〜17条|役員・相談役・評議員会

(役員の任期)

第8条 役員の任期は2年とし、再任を妨げない。 2 補欠役員又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。 3 役員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければな らない。

(役員の解任)

第9条 役員が次の各号の一に該当するときは、理事会において理事現在数の4分の3以上の同意を得、 かつ、評議員会の議決を経て、その役員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため、その職務の遂行が困難と認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為のあったとき。

第3章 相 談 役

(相談役)

第10条 少年部に、理事会の同意を得て、相談役を置くことができる。 2 相談役は、役員の改選時に代表理事が委嘱する。 3 相談役は、少年部の業務について、代表理事の相談に応ずるものとする。

第4章 評議員会

(設置及び構成)

第11条 少年部に、評議員会を置く。 2 評議員会は、少年部の最高議決機関であって、評議員をもって構成する。 3 評議員は、少年部加盟チームからそれぞれ1名選任する。ただし、当該評議員が他の加盟チーム の評議員に就任することは、たとえ代表者を同じくする同一母体内であっても、これを認めない。 4 役員及び評議員は、相互に兼ねることはできない。 5 評議員の任期は、1年とする。ただし、再任を妨げない。 6 加盟チームは、大会終了時までにやむを得ない事情が生じたときは、任期途中であっても評議員 を交代させることができる。この場合において、後任者の任期は、前任者の残任期間とする。 7 評議員は、任期が満了した場合においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければ ならない。

(議決事項)

第12条 評議員会は、次の事項を議決する。

(1) 事業計画及び収支予算の決定

(2) 事業報告及び収支決算の承認

(3) 役員の選任及び解任

(4) 本運営細則の改正

(5) その他少年部の運営に関する重要な事項

(招 集)

第13条 評議員会は、代表理事が招集する。 2 代表理事は、評議員現在数の3分の1以上の評議員から会議の目的たる事項を示して請求があっ たときは、速やかに評議員会を招集しなければならない。 3 評議員会を招集するときは、評議員に対し、会議の目的たる事項、内容、日時及び場所を示して、 あらかじめ文書をもって通知しなければならない。

(議長及び副議長)

第14条 評議員会に議長及び副議長を置き、その選任は評議員の互選による。

(定足数)

第15条 評議員会は、評議員現在数の2分の1以上の出席がなければ、開会することができない。

(議 事)

第16条 評議員会の議事は、出席評議員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところと する。

(表決の委任)

第17条 評議員は、やむを得ない理由のため、評議員会に出席できないときは、チームの中から代理人 を選任するものとする。ただし、チーム内から選任することができない場合は、議長に委任する ことができる。この場合において、前2条の規定の適用については、出席したものとみなす。

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少年部運営細則冊子 p.24 / PDF 26ページ

運営細則 第18〜24条|理事会・特別委員会・業務分担

第5章 理 事 会

(設置及び構成)

第18条 少年部に理事会を置く。 2 理事会は、少年部の業務を執行するための機関であって、理事(代表理事、事務局長、審判部長及び 会計理事を含む。)をもって構成する。 3 監事は、必要に応じ理事会に出席し、意見を述べることができる。ただし、表決権は有しない。

(議決事項)

第19条 理事会は、次の事項を議決する。

(1) 評議員会の議決に基づく少年部の業務に関する具体的事項

(2) 評議員会に付議すべき第12条各号に掲げる事項の報告及び提案

(3) その他少年部の運営に関する必要な事項

(招集)

第20条 理事会は、代表理事が招集する。

(議長)

第21条 理事会の議長は、原則として代表理事がこれにあたる。

(会議の運営)

第22条 第15条から第17条までの規定は、理事会の運営にこれを準用する。この場合において、「評議 員会」とあるのは「理事会」と、「評議員」とあるのは「理事」とそれぞれ読み替えるものとする。

第6章 特別委員会

(特別委員会)

第23条 少年部は、次の各号の一に該当するときは、理事会の同意を得て、理事会の下に特別委員会を 置くことができる。

(1) 役員を改選するとき。

(2) 周年行事を実施するとき。

(3) その他、理事会が特に必要と認めたとき。

第7章 業務分担

(業務分担)

第24条 少年部は、第3条各号に掲げる事業の円滑なる実施を図るため、理事会の下に次の各部を置き 業務をそれぞれ分担する。

(1)事務局 事務局の下に次の各チームを置き連携して事業遂行にあたる 1)総務 ア 諸通知、プログラム、ニュース等の作成に関すること。 イ 各会議の準備、進行及び記録に関すること。 2)運営 ア 諸当番に関すること。 イ 登録書の受付及びスポーツ保険に関すること。 ウ 登録書、日誌等の保管に関すること。 3)広報 ア 各部作成のお知らせおよび書類の発送に関すること。 4)渉外 ア 外部団体の会議等へ参加、報告に関すること。 イ 外部団体への関係者派遣に関すること。 ウ 球場使用の確保に関すること。

(2)審判部 ア 審判員の指導及び育成に関すること。 イ 試合の組合せに関すること。 ウ 審判当番表の作成に関すること。

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少年部運営細則冊子 p.25 / PDF 27ページ

運営細則 第24条続き〜30条・附則|会計・規律・改正

2 事務局は事務局長1人、事務局配下のチームにはリーダー及び課員若干名を置く。審判部は部長1人 副部長及び部員若干名を置く。 3 事務局長、審判部長は、常務理事の職にある者をもって充て、リーダー・副部長は理事(代表理事を 除く。)の職にある者の中から事務局長又は審判部長が指名する。 4 事務局長及び審判部長は部の運営及び実務を統括するものとし、リーダー・副部長は、事務局長又は 審判部長を補佐し、事務局長又は審判部長に事故あるとき又は欠けたときは、 あらかじめ事務局長又は審判部長が定めた順位に従い、その職務を代行する。 5 部会は、事務局長又は審判部長が必要に応じて招集する。 6 理事はいずれかのチームもしくは部に所属するものとする。ただし、代表理事及び会計理事は この限りではない。

第8章 会 計

(経費)

第25条 少年部の経費は、加盟チームからの年間登録料、大会参加費、補助金及びその他の収入を もって歳入とし、その歳入をもって歳出に充てる。

(収支予算)

第26条 少年部の収支予算は、理事会で編成し、評議員会の議決を経て成立する。

(収支決算及び監査)

第27条 少年部の収支決算は、毎会計年度終了後、収支決算書及び当該年度末の財産目録とともに、 監事の監査を経て、評議員会の承認を得なければならない。

(会計年度)

第28条 少年部の会計年度は、毎年1月1日に始まり、12月31日に終わる。

第9章 規 律

(規律)

第29条 理事会は、少年部の加盟チーム又はその構成者(競技者を含む。)が、次の各号の一に違反 したときは、除名又は大会への出場停止その他の処分をすることができる。

(1) 加盟チームが他の連盟(地区、他支部等)に加盟したとき。

(2) 競技者が二重登録(他の連盟傘下のチームへの登録を含む。)したとき。

(3) 競技者の不正登録が発覚したとき。

(4) 本運営細則又は付属規定(アマチュア規定)に違反したとき。

(5) 少年部の名誉を毀損し、又は少年部の目的に反する行動をしたとき。 2 前項第1号及び第2号の規定は、少年二部における中学校体育連盟への重複加盟(競技者の 二重登録を含む。)に限り、これを適用しないものとする。 3 第1項第2号の規定は、学童Bクラス(小学校4年生以下)の競技者が、チーム登録の減少に歯止 をかけるという特段の理由により、学童Aクラスに二重登録をする場合には、これを適用しないもの とする。(二重登録 H20.2.2改正)

第10章 補 則

(運営細則の改正)

第30条 本運営細則の改正は、評議員会において出席評議員の3分の2以上の賛成を得なければなら ない。

附 則 本運営細則は、昭和63年2月17日から施行し、昭和63年1月1日から適用する。

附 則 (全部改正) 本運営細則は、平成10年1月1日から施行する。

附 則 (一部改正) 本運営細則は、平成14年2月2日から施行する。

附 則 (一部改正) 本運営細則は、平成20年2月2日から施行する。

附 則 (一部改正) 本運営細則は、令和3年2月6日から施行する。

附 則 (一部改正)

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